面倒なパターン(^_^;)
みなさん、こんにちは
新しいクライアントにかかわるときにすでにそこに税理士が関わっており法人税の申告書を税理士が作成しているとうパターンがあります。以前はそれで何の問題もなかったのですが、このところ会計が大きく変わったので会計と法人税の処理に乖離が大きくなりました。
先日関わったクライアントで収益力を把握しようとして決算書をみると退職給付引当金がないんですね。
あれ?
これだけ従業員がいて退職金規程ないのかな?と思い確認してみるとあるのですね。
退職金は従業員が勤務すれば発生しるもので特別な理由(懲戒免職とか)がなければ支払われます。
これは決算期に従業員が全員辞めたと仮定した金額を計算して決算に計上します。
最近は会計の変更でこの計算方法が面倒になりましたが従業員数が300人以下であれば従来の方法を使うことができるので決算日現在で従業員全員が辞めた場合の退職金を計算してそれを決算書に反映すれば問題ありません。
ところがこういう計算は法人税を計算する場合の利益(課税所得といいますが)には影響しないので税理士によっては計上を指導しない人もいます。こうなるとこの会社の正常な収益力はわからずに退職給付費用の金額がない段階で(費用が少ない状態で)判断するという危険なことになります。
クライアントの担当者で会計を勉強している人はすぐに受け入れてもらえますが税理士が勉強していない場合はちょっと面倒です。
また先日4年前の法人税税金が本当はもっと減っていたのでそれの手続きを顧問税理士の指導でやりました。
その時の処理が前期以前の処理になるので前期損益修正を使って・・・というアドバイスをしてきました。
今の会計は前期以前の決算が大きく修正される場合は決算書を遡って修正する必要があり、これをしないのは金額が大きくなく影響が少ない場合に限られるので前期損益修正という項目は使うのはありないです。この例の税理士はこの辺りの処理を知らなかったようです。
税理士に依頼する方は税理士が会計を知らないなんて思いもよらないことになるので驚くでしょうが、こういうケースは少なくないと思われます。
あまりマニアックなことを知る必要はないと思いますが基本的な会計の取扱くらいは税理士は知っておいたほうがいいでしょう。
そうでないと私みたいな全然関係ない人間が決算書見て
ドヒャ~
ということだとドヒャ~で済めばいいですがあの税理士は会計の知識がないということで騒ぎ出すと面倒なことになるかもしれません。
今回の私は騒がなかったですが・・・・(笑)
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