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2016.09.18

キーエンス株の税務トラブルの教訓

みなさん、こんにちは
先日キーエンスの創業者のキーエンス株の相続を巡って大坂国税局のチェックが入り1500億円の申告漏れで300億円の相続税が罰金込みで追徴されたというニュースがありました。

これは新たに会社(上場していません)を作りその会社にキーエンスの株を持たせます。今回の例ではティ・ティという会社に17%のキーエンスの株をもたせたそうです。そこで創業者はこのティ・ティの株式を出資して新たに会社を作りその会社の株を子供に相続させてようです。

キーエンスの株をストレートに相続させるとキーエンスの時価がベースになりますが、この新たな会社は上場していないので利益だったり配当金を調整することによってキーエンスの株をそのまま相続させるよりもより低い株価で実質的にキーエンスの株を相続させることができます。ちなみにキーエンスの株価は高く金曜日の終値で72,000円です。

ここまでは法律通りの計算です。

ところが税法はその行為が合法的なものであっても単に税金を安くするだけのため(租税回避行為といいます)のものだったら認められません。

この辺りは普通に考えてどうして相続のベースになる株価が低くなるのか?ですが法律は全ての場合を網羅しているわけではないのでこの行為に税金回避以外の合理的な目的がなければ認められない可能性が高いです。

銀行とか税理士がこうやったらいいですよ・・・

といってこのアイデアを実行して認められなかったら銀行は税理士のせいにして逃げるでしょうし税理士にこのキーエンスレベルの損害金を場弁償出来る能力はないでしょう。

このスキームはキーエンスだけではなくかなり利用されていると思われます。

キーエンスの追徴金300億円の中には罰金が少なくとも数億円のレベルになると思いますが税理士でこの罰金を払える人はそうそういないでしょう。(いたら凄い(笑))

変な節税アイデアには乗らないほうが安全だと思いますね~

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