お子さんがいらっしゃらない場合はご注意を
みなさん、こんばんは。
夫婦はそれぞれ色々な形がありますがお子さんがいらっしゃらない場合は普段あまり考えないことですが留意しておいたほうがいいことがあります。
残念ですが夫婦一緒に天に召されるということは稀でありどちらかが先に天に召されます。
この場合お子さんがいないとちょっと想定しないことがおきます。
配偶者が亡くなると相続が発生するのですが相続の基本は天に召された方の半分は残った配偶者が相続し、残りの半分を子供が相続します。
ところが子供がいない場合はですね
普通は残った配偶者が全部相続すると考えますよね。ところがそうはいかないのですね。
1)天に召された配偶者の尊属(義理の親ですね)
2)義理の親がいない場合には天に召された配偶者の兄弟姉妹
にも相続する権利があることになります。
2)でも本人が既になくなっている場合にはその子供達が相続する権利があります。
1)の場合は残った配偶者が2/3相続して義理の親が1/3相続します。
2)の場合は残った配偶者が3/4相続して義理の兄弟姉妹が1/4相続します。
ということになります。
特に義兄弟姉妹と折り合いが悪い場合に配偶者の相続財産の1/4は義兄弟姉妹が相続してしまうことになりこれは義兄弟姉妹が相続を放棄すれば別ですがそうでない場合には相続権を奪うことはできません。たとえ殺し合うほど憎んでいても相続権は保護されます。
ということがあるので今から準備する必要はないと思いますが思わぬ出来事に遭遇しないようにしたいものですね~特に義理の父母や義兄弟姉妹と折り合いが悪い場合は注意が必要ですね。
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