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2013.12.31

名義だけ変えてもね~(笑)

みなさん、こんばんは
相続税は糖尿病と一緒で正しくないことが広まっています。

例えば私が預金を10億円持っていて(例えばですよ・・・例えば(^_^;))相続税を減らすためにそのうち7億円の預金を私の子供の名義にしたとします。これで私が天に召されても7億円は相続税はかからない・・・・

と思ったとします。

実はこれは間違いなのですね(笑)

これと似たようなケースで不動産業を営んでいる方がお亡くなりになり
9億円の預金の名義を子供名義にしていたので子供は相続財産として申告しなかったので追徴を食らったというお話があります。

税務署が申告の内容をチェックしますが、子供名義の9億円はその子供の収入から考えて

そのくらいの蓄財があっても不思議ではない

レベルを稼いでいればいいのですがそうでない場合は単に名義がどうのこうのというよりも
実質に着目して相続財産として税金が課せられることになります。

まあ税金知らなくとも単に名義だけ変えただけで税金は減るなんて変ですよね~(笑)

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